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DA CHAPTER Ⅱ

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2009年 12月 11日

不服

うーん、、、MFJその他もろもろ、終わってますね。

中央審査委員会 上告裁定結果
開催日:平成21年11月13日
件 名:2009年10月27日開催の規律裁定委員会裁定結果に対する上告
1.桜井ホンダからの上告に関する裁定結果
1)上告人:JSB1000クラス 桜井ホンダ 河野 保
2)上告内容
2009年全日本ロードレース選手権第6戦スーパーバイクレースinもてぎ大会(10月18日)JSB1000クラス決勝レース後の亀谷選手(8号車)の再車検時における「音量規則違反」に関し、大会審査委員会の与えた罰則に対する控訴を審議した規律裁定委員会(10月27日)の裁定結果を不服とする中央審査委員会への上告
3)裁定結果
規律裁定委員会の裁定を支持し、上告人の上告は棄却するものとする。
2.ツインリンクもてぎからの上告に関する裁定結果
1) 上告人:全日本ロードレース第6戦スーパーバイクレースinもてぎ
大会事務局長 小倉 敬三
2) 上告内容
2009年全日本ロードレース選手権第6戦スーパーバイクレースinもてぎ大会(10月18日)JSB1000クラス決勝レース後の亀谷選手(8号車)の再車検時における「音量規則違反」に関し、大会審査委員会の与えた罰則に対する控訴を審議した規律裁定委員会(10月27日)の裁定結果を不服とする中央審査委員会への上告
3)裁定結果
・規律裁定委員会の裁定である「罰金20万円」は取り消す。
・訓戒(始末書提出)を科す。
3.付随事項
1)国内競技規則書第3章「競技会」30項「控訴権」30-2-5に記載のとおり、MFJにおける裁定は中央審査委員会の決定を最終とする。
2)同30-8において、中央審査委員会裁定に対する不服申し立てはスポーツ関係の仲裁機関(一般財団法人 日本スポーツ仲裁機構)に行うものと規定されている。
中央審査委員会


by chapter-2 | 2009-12-11 00:11 | なんてことない


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